日本における相続の制度

戦前の相続

 家督相続制度

この場合、主に長男が相続人になる。
子供が何人いようとも、戸主として長男(長男に欠陥がある等の場合には、例外はあった。)が、財産の 全てを相続する。
財産をすべて相続した長男は、一族の面倒を見る。戦後の相続

戦後の相続

現在の法定相続人による相続になる。
配偶者及び実子には、全員相続する権利がある。

コメントを残す