遺産をもらえる人

遺産をもらえる人

法定相続人といいます。
言葉の説明 被相続人:死亡した人

  1. 被相続人の配偶者(被相続人の妻又は夫)。
    ★ 内縁関係の人は除く。
  2. 被相続人の実子。
    実子が相続時に死亡している場合は、その実子の子(孫にあたる。)。
    子も孫も相続時に死亡している場合は、その孫の子供。
    ★ 被相続人と養子縁組をしている養子は、実子と同じ 。
  3. 2に該当する人がいない場合。
    被相続人の実父及び実母。
    実父又は実母が相続時に死亡している場合は、実父又は実母の実父及び実母(祖父母にあたる。) 。
  4. 2及び3に該当する人がいない場合。
    被相続人の兄弟姉妹。
    兄弟姉妹が相続時に死亡している場合は兄弟姉妹の実子 。

上記以外の人で、遺産をもらえる人

  • 被相続人が、法律の定める方法により遺言書で、記載した人。
    ★ 法定相続人以外の人の場合、遺言書で記載されている財産 。

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